m-editの日記

加計学園問題を普通の女性として追及していきます。

【結果報告】少額訴訟は棄却(私の敗訴)されました

 2020年6月に、労働保険の事務手続きの代行業者(労働保険事務組合TSC)を相手取り、年会費の66000円返却を求めて、少額訴訟を起こしました。

 裁判において、裁判長は私の主張には「同情の余地がある」として和解を勧められましたが、TSCが拒否、訴訟は棄却となりました。

 争点は、TSCの訪問営業時に交わした事務委託契約は、1年間の「無料期間」のみといえるかどうか。 

 TSCは社労士の集団でもあり、労働保険事務の代行だけでなく、経営相談なども業務としている団体です。私のような極小事業主が、労働保険事務の委託を6万円という有料でするわけがないないことは、重々承知しているはずです。(年間の売上高200万円以下、従業員(パート)1名でパートへの給与が年間で25万円、労働保険料は1年につき800円ほど。自慢はできませんが市民税も非課税です)

 では、なぜ、棄却となったのか? 私が事業主だからです。消費者だったら、「先方の説明が不十分で理解していなかった」という主張が通りますが、事業主にそんなうっかりは許されません。無料期間の終了を記載した定款をもらっているので、有料への切り替えを伴う契約の自動更新が認められてしまいました。

 少額訴訟は、原告の勝訴率95%なのですが、数少ない原告敗訴の例になってしまいました。TSCを認可している厚生労働省に「悪質な営業手法」をわかってほしくて、出先である大阪労働局に報告に行きました。